2020-05-12 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第5号
この調査では、若年層との契約におきまして、利用限度額を少額に設定しているか、限度額三十万円以下の除外規定にかかわらず支払可能見込額調査を実施しているか、親権者を連帯保証人としている又は同意を得ているか等の各カード会社の取組を調査し、実態を把握しているところであります。
この調査では、若年層との契約におきまして、利用限度額を少額に設定しているか、限度額三十万円以下の除外規定にかかわらず支払可能見込額調査を実施しているか、親権者を連帯保証人としている又は同意を得ているか等の各カード会社の取組を調査し、実態を把握しているところであります。
本法案ですけれども、審査手法の高度化への対応だということで、与信に必要な支払可能見込額について、今の計算式に代わってAIなどによる分析、算定が可能となります。その際に、産構審の小委員会の中間整理では、指定信用情報機関の信用情報を使うことは義務としないと、こういうふうにしていたんですけれども、使用と登録が義務付けられて、さらに大臣への定期報告も義務付けられるということになりました。
認定事業者は、認定を受けた審査手法をもって、現行の支払可能見込額調査に代えることができることとします。 第三に、大量のクレジットカード番号等を取り扱う新たな形態の事業者を、クレジットカード番号等の適切管理を義務付ける対象に追加することとします。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
また、民法の成年年齢引下げを見据えて平成三十年に立ち上げられた関係府省庁連絡会議の下、若年者に対する返済能力や支払可能見込額の調査を一層適切に行う取組を進めていくことといたしておりますし、キャッチセールス、連鎖販売取引等への対応に関しましては、平成二十八年に特定商取引法を改正して、業務停止命令を受けた会社役員等に対する業務禁止命令の創設など、悪質事業者への対策を強化したところでございます。
まず、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案は、訪問販売等をめぐる消費者トラブルの増加に対応するため、特定商取引に関する法律及び割賦販売法において原則としてすべての商品等を規制対象とするとともに、訪問販売における過量販売契約の申込みの撤回等の制度の創設、電子メール広告の規制強化、訪問販売等における個別クレジット契約の申込み等の意思表示の取消し等の制度の創設、消費者の支払可能見込額
そして、この支払可能見込額の調査事項や判断基準を省令で定めるに当たっては、自宅を処分しなければ貯金がある限り契約もしてもよいというような大ざっぱな低い基準ではなく、普通の消費者がまともに払っていけるような、常識的な水準となるような工夫も一方でしていただきたいとお願いをしておきます。
消費者の支払可能見込額の具体的な判断基準はどのように設けるのでしょうか。具体的な判断基準を設ける一方で、学生や専業主婦などは収入がなくても支払能力がある、そういう方もいらっしゃると思いますけれども、それらの方への配慮も必要だと思いますが、この件についてお聞かせください。
まず今回の判断基準ということなんですが、今回の改正案におきましては、消費者が居住用資産を処分することなく、また必要最低限の生活維持費を支払原資に充てることなく支払可能と見込まれる額をクレジット業者にしっかりと把握させることとしておりまして、これを支払可能見込額として事業者が算定をし、そしてこの額を超えるようなクレジット契約を禁止することで過剰与信を防止することとしております。
それから二つ目、割賦販売法の改正につきまして、当社グループ、先ほど御説明しましたようにクレジットカード会社も子会社としてございますので、その立場で申し上げますと、支払可能見込額の調査、それからそれに伴うカード等の交付等の禁止、こういった規定につきましては、先ほどの木島参考人の説明にもございますが、過度の規制が行われてカード利用者が不当に不利益を被るといったことのないように是非お願いしたいと思います。
中でも、過剰与信防止に係る支払可能見込額の調査につきましては、お客様の機微な情報まで調査しなければならないという場合があるなど、プライバシーの問題にもかかわってくるものと思われます。また、クレジットカードの有効期限更新によるカード発行につきましては、何ら問題なく利用されているカードであっても、支払可能見込額を超え、更新できない場合もあるのではないかという懸念もございます。
また、支払可能見込額の調査に当たっては、利用者の預貯金等のプライバシーに過度に立ち入ることのないよう指導すること。なお、業態をまたがる信用情報機関相互の情報交流等については、個人情報の保護等に充分配慮しつつ、実効性ある過剰与信の防止の観点からその推進に努めること。